事業承継・M&A支援

はじめに

事業を立ち上げ存続させるには、従業員、設備、顧客、取引先、仕入れ先、ノウハウ、テクノロジー等様々な経営資源と時間が必要です。
それらを一から創造するより、既に存在する事業を、新たな経営者や有効に生かせる企業に引継ぐことで存続させることは、創業者(創業家)にとっても、地域経済延いては社会全体にとっても望ましいことです。

日本の経営者の平均年齢は上昇の一途、休廃業件数も右肩上がりで上昇しています。

ivecの事業承継M&A支援

ivecの事業承継M&A支援

国は、経営資源の利用や社会経済の安定維持発展を目的として、事業承継に対する支援制度(※事業承継・引継ぎ補助金←リンク)を用意しており(2024年3月現在)、これを活用することで、円滑で経済効率の高い事業承継を行うことができます。

事業承継の類型

事業承継は次の3類型に分類されます。

類型 後継者区分 特徴等
親族内承継 後継者がいる場合

現経営者の子をはじめとした親族に承継

  • 心情面や、長期間の準備期間確保がしやすい、相続等による財産
  • 株式の後継者移転が可能といった背景から所有と経営の一体的な承継が期待できます。
従業員承継

親族以外の従業員に承継

  • 経営者能力のある人材を見極めて承継することができます。
  • 長期間働いてきた従業員であれば経営方針等の一貫性を期待できます。
M&A 後継者がいない場合

社外の第三者(企業や創業希望者等)へ株式譲渡や事業譲渡により承継

  • 親族や社内に適任者がいない場合でも広く候補者を求めることができます。
  • 現経営者は会社売却の利益を得ることができます。

親族内承継

文字通り、親族に引き継ぐケースです。
親近者が経営してきた事業を近くで見続けてきた親族だからこそ、外部の承継者とは違った本音を出し合え、また経済的負担も少ない承継です。

被承継者・承継者が一体となっていることが多いことから、引継ぎにある程度長い時間をかけられ、承継にかかる責任もスムーズな話し合いで解決できる場合が多いです。
半面、甘えが生じたり、経営方針の違いによる軋轢が起こりやすいものこの承継の特徴です。

親族内承継における注意点

後継者以外の親族からの不満

後継者とならない親族は後継者に対して不満や嫉妬を感じ、争いになるケースもあります。そうならないために、推定相続人の遺留分を侵害しない範囲で行うことや、役員や社員としての経営参加等を考慮する必要があります。

後継予定者の家族からの不満・反対

承継予定者が他の職業に就いている場合、退職して家業を承継することになります。転居しなくてはならない場合、子供がいれば転校も伴います。また、金融機関からは借入金の個人保証を求められます。後継予定者の家族のからの了解や応援を得られるように、丁寧な説明が求められます。

後継予定者本人の意思

普段から家業を継ぐと言っていた子が、承継が現実になってきたときに、本心は承継したくないと言い出すことがあります。親子だからこそ、互いを思う気持ちから本音で話していないこともあると考えておくべきです。

従業員承継

近年は経営者に求められる能力が高度化しており、 子供だからというだけで後継者として相応しいとは限りません。
また子供においても、 家業だから承継しなければならないとう意識は低下してきています。
従業員承継は、親族内承継ができないからやむなく従業員に承継させるのではなく、 経営能力の高い従業員に将来を託すという積極的な考えのもと、普段から従業員の経営能力を見極めておくことが大切です。

従業員承継の利点

  1. 後継者を能力本位で選べること

  2. 親族内承継と比べて、過去のしがらみにとらわれにくいこと

  3. 早い段階で承継を考えることで、有能な人材の流出を防げること

  4. 従業員に対するインセンティブを与えられることから

従業員承継における注意点

  1. 従業員間で過度な競争意識や嫉妬が起きる可能性

  2. 派閥等がある場合、反対派閥社員が一斉に退社する可能性

  3. 承継者が支配権(株式)を取得するのに多額の費用が必要なこと

    LBO・MBOや、種類株式の導入等で解決します。

M&A

M&Aは「Mergers and Acquisitions」(合併と買収)の略で、会社や事業の売買のことを言います。

中小企業M&Aに用いられるスキーム

M&Aには様々なスキームがありますが、中小企業のM&Aの場合は次の4類型が用いられます。
※これら以外に「合併」「株式交換」等のスキームがありますが、税負担が過大になることが少なくないため、中小企業のM&Aではあまり使われません。

  1. 発行済み全株式を単純に売買するスキーム
  2. 特定の事業だけを売買するスキーム
  3. 会社分割後に株式を売買するスキーム(横の分割)
  4. 会社分割後に株式を売買するスキーム(縦の分割)

M&Aにおいては、価値を評価してくれる買い手に事業を譲り渡し、対価を受け取ることで資産を残すことが可能になり、創業者(創業家)にとって大きなメリットがあります。
また、赤字企業が買い取られることもあり、事業再生のスポンサーとなってくれるケースもあります。

M&Aにおける雇用の維持

8割以上のケースで、M&A後に従業員の雇用が完全に維持されています。譲受け側にとって、引き継いだ事業を維持・発展させるためには、事業をよく知っている従業員に活躍してもらうことが欠かせません。これには、譲渡側経営者のサポートも重要です。

中小企業のM&Aに関するアンケート調査

8割以上のケースで、M&A後に従業員の雇用が完全に維持

【資料】(株)東京商工リサーチ「中小企業のM&Aに関するアンケート調査」
(注)1.M&Aの実態について、「2015年以降にM&Aを実施したことがある」と回答した者に対する質問。

事業承継・M&Aにおいては、会社法・税法・金融商品取引法等に則った手続きを行うのは勿論ですが、側譲受側の利益が相反する取引のため、後のトラブルとならないように厳格なルールと相互の契約に基づいて行う必要があります。

私たちは、M&A専門事業者、弁護士、税理士、会計士等との連携を含め、安心して承継できる体制を整えております。
事業承継の成否は、どの事業者に依頼するかで決まると言って過言でありません。

仲介手数料だけを目的にしている所謂ブローカーも存在しますので、どうぞお気を付くださいませ。

私たちは、中小企業の安定・発展・成長を全力で支援しています。
中小企業経営に関することならどのようなことでも対応致します。
お問い合わせは随時お受けしておりますので、お気軽にご相談ください。

当社による支援費用は報酬表をご覧ください。